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神戸の港

 ☆さ行
サービサー
債権回収代行業務を行う企業

■災害危険区域
地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定

債権
民法が定める権利の一つで、特定の人が他の特定の人に対し、物の引渡しの請求や金銭の支払いの
請求等のような一定の行為を請求することを内容とする権利のこと

財産課税
課税対象となる物のとらえ方の一つ

差押
国や自治体、裁判所などの公的機関によって、債務者が財産を処分することを禁止して、競売など
によって換金できる状態にしておく手続き(将来の強制執行の保全)のこと

雑種地
不動産の表示に関する登記手続においては、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、
原野、墓地、境内地、運河用地、水通用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路
、公園、鉄道用地、学校用地のいずれにも該当しない土地の地目が雑種地

市街化区域
すでに市街地を形成している区域および概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき

市街化調整区域
都市計画区域に定める区域の一つす。市街化を抑制すべき区域

敷地利用権
一棟の建物を区分して所有する場合、一般に、その敷地については区分所有者による区分所有
部分(専有部分)の面積に応じた土地所有権

敷金
不動産、特に建物の賃貸借において、賃料その他の賃貸借関係から派生する賃貸人の債権を
担保するために、契約時に賃借人から賃貸人に交付される金銭のこと


自己破産
多額の借金などを背負って支払いができなくなった人や会社を救済する法的に認められた制度

地方裁判所が審理をして免責決定が行われると、債務は免除

自己資金
自分で用意することを自己資金

質権
債権者が担保のために引き渡しを受けた質を手元に留置して、弁済がない場合に、その質によって
優先的に弁済を受ける権利



実測図
一般的には、土地の面積(平面)、高低(断面)の現況を測量した図面を意味し、測量に必要な座標点

、測量区間の数値、算出された面積、作製者等が明示されているもの

私道
道路の種類の一つであります

私人が自ら設置し、管理する道路という意味合いです。特定の私人だけが利用する場合もあります

一般に開放されているものもあり、国や地方自治体などが所有・管理する道路である公道との

区分は必ずしも明確ではないとされています


私道負担
土地や一戸建てで前面道路が私道の場合、売買する時にその私道に関して何らかの負担がある場合
のこと


斜線制限
建築可能境界が一定の勾配を持つ斜めの線の範囲で規定されるため、斜線制限と呼ばれています

住居表示
土地ではなく建物に街区符号と住居番号を付する住所の表示方法を採用するものとされ、この表示

方法のこと


時効
事実上の状態が一定期間継続した場合に、実際の権利関係にかかわらず、その継続してきた事実

関係を重視し、これに法律効果を与え、権利の取得や消滅の効果を生じさせる制度


借地権
建物の所有を目的とする賃借権および地上権を借地権という名称の下に一本化し、さらに対抗力の

付与存続期間の延長(一時使用のものを除く)等を図ったもの


住宅性能評価性
住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品質法)」の柱と なるものであります。

様々な住宅の性能を共通の項目でランク付けしていくことにより、だれもが容易に比較できる
ようにしようという制度


修繕積立金
集合住宅の区分所有者が管理費(共益費)とともに、毎月管理組合に対して払い込まなければなら
ないお金のこと


清算金
換地と従前の土地の価額に不均衡が生ずる場合に、それを清算するために授受されるもの

正当事由
普通借地契約または普通借家契約において、賃貸人からの解約の申し入れや期間満了後の契約

更新拒絶に際して必要とされる事情


専任媒介契約
宅地建物取引業法では、媒介契約のうち、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて媒介等を
依頼することを禁じたもの


専有部分
区分所有法が定める建物の部分の一つで、区分所有建物のうち、構造上・利用上の独立性を有し

区分所有権の目的となっている部分


占有権
民法が定める、物を直接支配する権利の一つです。

自己のためにする意思で物を所持する(占有)という事実状態を法律要件として生ずる物権


相続税
財産税の一つであり、親族などが死亡したことにより、財産を譲り受けた者に対してかけられ

る国税

底地
借地権がついた宅地の所有権のこと

損害賠償
務不履行や不法行為等の違法な行為によって損害が発生した場合に、損害を与えた者が

損害を受けた者に対してその損害を賠償して、損害がなかった状態と同じ状態にすること



☆あ行  ☆か行  ☆さ行  ☆た行  ☆な行  

☆は行  ☆ま行  ☆や行  ☆わ行


                                                 


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有限会社 和光興産

〒652-0042
神戸市兵庫区東山町2丁目4番
TEL.078-515-3936
FAX.078-515-3937

有資格者
・宅地建物取引士2名
・2級建築施工管理士1名
・住宅ローンアドバイザー1名
・遺品整理士1名

営業時間

午前9時30分〜午後7時
※事前連絡を頂きましたら
午後7時以降も対応可能です

定休日
水曜日・年末年始

交通
■電車
神戸市営地下鉄「湊川公園」駅
徒歩北に約5分

■バス
(7番9番11番多数停車)
「東山町」バス停沿
■徒歩
三井住友銀行 湊川支店
北へ30M

兵庫区役所 北へ180M
和光興産所在地