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相続税時効について(相続税の時効が成立する時期

相続税の納税義務が発生してから、5年間が経過

相続税の時効は、納税義務が発生したときから5年経過すると時効が成立します。
つまり、被相続人(亡くなった方)が死亡してから5年が過ぎれば、相続税の申告と
納付の義務を負わなくなります。

ただし、時効が成立するのは「善意」の相続人に限ります。
「善意」の相続人とは、故意に相続税の支払いを免れようとしたり、
申告逃れをしている場合ではありません。

悪意を持って相続税の申告を逃れ、納付を免れようとする行為は、
不正行為であり、罰則も適用される可能性があります。

 不正行為による罰則

また、相続税が高額になりそうな場合、相続税額を偽ることは明らかな脱税行為です。

しかしながら、このような脱税行為をした場合でも時効期間の7年が経過すると
相続税納付の義務は負いません。
相続税を納付しなくても良いのです。

ただし、生前に贈与をしていた場合には注意が必要です。
時効成立期間である7年間が経過しても相続税の支払い義務が逃れることができません。

・重加算税がかかる場合もあります。
・悪質な場合は、時効成立期間は7年


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定休日
水曜日・年末年始

交通
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(7番9番11番多数停車)
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兵庫区役所 北へ180M
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