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課税財産/神戸の不動産は和光興産

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神戸の港

課税される財産
本来の相続財産】
 被相続人が死亡したときに、存在している財産価値を有するものです。
 ・土地 → 田畑、宅地、山林など
 ・家屋 → 家屋、建築物
 ・事業(農業用) → 機械器具、農耕具、備品、商品、原材料、売掛金、営業権など
 ・有価証券 → 株式、公債社債、投資、貸付信託など
 ・預貯金 → 現金、小切手、為替、手形など
 ・家庭用財産 → 家具、書画、骨董(こっとう)など
 ・その他 → 立ち木、果樹、船舶(せんぱく)、自動車など

【みなし相続財産】
 みなし財産とは、相続財産とみなされる、という財産で、
 被相続人が死亡したことによって発生するものです。
 ・死亡保険金、共済金
 ・死亡退職金
 ・被相続人が保険料を負担していた保険金
 ・退職年金、郵便年金など

【被相続人の死亡前日、3年以内の贈与財産】
 被相続人の生前の贈与は、贈与税が課せられることになっています。
 また、相続から3年以内の贈与財産も相続税の対象となります。

      
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情報発信会社  神戸の不動産
有限会社 和光興産

〒652-0042
神戸市兵庫区東山町2丁目4番
TEL.078-515-3936
FAX.078-515-3937

有資格者
・宅地建物取引士2名
・2級建築施工管理士1名
・住宅ローンアドバイザー1名
・遺品整理士1名

営業時間

午前9時30分〜午後7時
※事前連絡を頂きましたら
午後7時以降も対応可能です

定休日
水曜日・年末年始

交通
■電車
神戸市営地下鉄「湊川公園」駅
徒歩北に約5分

■バス
(7番9番11番多数停車)
「東山町」バス停沿
■徒歩
三井住友銀行 湊川支店
北へ30M

兵庫区役所 北へ180M
和光興産所在地